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注文住宅は全てが自由ではない?建築基準法に則った仕様が必要

注文住宅は全てが自由度と思われがちですが、実際には全てが自由というわけではありません。

建築基準法に則った仕様で家を建てる必要があります。

つまり、どんなデザインや構造でもOKというわけではなく、法的な制約を守りながら進めていかなければいけません。

では建築基準法は、どんな部分に規制があるのか。

まず、安全性です。
例えば耐震性や防火性、風通しや採光など。

しっかりとした柱や梁で構成されているのか、通気環境は整っているのか、排気、排煙などはできるのかといった基準があります。 

特に日本は地震が多い国なので、建物の強度や耐震性が法律で定められています。

特に住宅地が密集している地域では、隣家との距離や建材の使用についても規定があります。
万が一の火災が広がるのを防ぐために必要です。

さらに、敷地に対する建物の配置にも制約があります。
建物の高さや面積などが法律で決まっています。

例えば、敷地境界線から一定の距離を保たなければならないというルールなど。
こういった制約に基づいて設計を進めなければいけません。

これらの制約は、最初は「自由に家を建てたい」と考えている人には少し窮屈に感じるかもしれません。

しかし内装に関してはある程度自由度がありますので、そこまで難しく考える必要はありません。
規制の範囲内で自由に施工できますから、自分たちの希望を施工業者に伝えてみてはいかがでしょうか?

犬山市近郊にお住まいで注文住宅をお考えの方はぜひお問い合わせください。

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